騒音の受忍限度とは?耐え難い騒音、基準値や規制値との関係について

「上の階から毎晩響く足音」「隣の家のピアノの音がうるさくて眠れない」「近所の工場の機械音が一日中鳴りやまない」このような騒音に悩まされ、「もう我慢の限界だ…」と感じている方は少なくないでしょう。しかし、その「我慢の限界」は、法的に認められるものなのでしょうか?

実は、騒音トラブルが裁判に発展した場合、「受忍限度(じゅにんげんど)」という概念が非常に重要なカギとなります。

実際、騒音関連の裁判における判例では「耐え難い騒音」「受忍限度」といった言葉がよく使われます。この言葉は騒音問題を解決する上で、非常に重要な役割を持ちます。このページでは「耐え難い騒音」と「受忍限度」、また、受忍限度と基準値や規制値との関係について説明します。

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受忍限度とは?簡単に言うと「社会生活上、我慢すべき限度」のこと

人が生活するうえで全く音を出さないということは不可能です。しかしだからと言ってどんな音を出しても良いわけではなく、このことから受忍限度を超える騒音(つまり耐え難い騒音)に関しては各種法律や条例で制限されています。受忍限度とは定性的には「社会生活を営む上で、我慢するべき限度」のことです。逆に言えば受忍限度を超えていない騒音に関しては受忍すべきということを示していると言い換えることもできます。 私たちは社会で生活している以上、ある程度の生活音は避けられませんがその音が常識の範囲を逸脱し、心身に苦痛を与えるレベルに達した場合、それは「受忍限度を超えた」と判断され、法的な救済(損害賠償や騒音の差し止めなど)の対象となるのです。

受忍限度の判断基準

発生している騒音が受忍限度を超えるかどうかを客観的・多角的に議論・検証・判断することは非常に難しく、たびたび争点となります。というのも受忍限度は「社会通念上」の我慢の限度であるため、個人間の話し合いでは明確な基準を定めた上での総合的な判断ができないためです。騒音訴訟では主に被害の性質、程度、加害行為の公益性の有無、態様、回避可能性等の一般的な基準について裁判の中で決定され、それらの基準を超えるかどうかが総合的に判断されることで最終的に「受忍限度内であるかどうか」ひいては損害賠償や差し止めが認められるか否か、といった判決が下されます。

裁判所は、あなたの「うるさい」という感情だけでは、相手に慰謝料の支払いや対策を命じてはくれません。あなたの受けている騒音被害が、客観的に見て「受忍限度を超えている」ということを、法的な場で冷静に証明する必要があるのです。これができなければ、たとえあなたがどれだけ苦しんでいても、法的には「我慢すべき範囲内の音」と判断されてしまう可能性があります。

裁判所が受忍限度を判断する際の具体的な項目

では、裁判所が騒音訴訟の際に受忍限度を判断する場合、具体的にどのような事象が判断の元になるのでしょうか。当社が過去の判例を分析したところ、次のような項目毎に検討が行われ、最終的な判断が行われるようです。

1.侵害行為の態様

・音の大きさ(dB

環境基本法や騒音規制法、各自治体の条例が定める基準値を超過する(基準値を超える)騒音が発生していたかどうかが重要な判断要素として扱われます。

・音の性質

人が不快に感じやすい衝撃音、金属音、高周波音、低周波音などは、同じデシベル値(dB)でも受忍限度を超えやすいと判断されることがあります。

・発生の時間帯

深夜や早朝の騒音は、昼間の騒音よりも受忍限度を超えていると判断されやすくなります。

・発生の頻度・継続性

騒音が一時的なものか、断続的・継続的に発生しているかどうかも考慮されます。

2.被害の性質と程度

被害者がどのような被害(睡眠妨害、精神的苦痛、健康被害など)をどの程度受けているかが具体的に検討されます。医師の診断書などがあれば、重要な証拠となります。

3.加害行為の公共性・社会的価値

騒音の発生源が、工場、建設工事、鉄道など、社会的に有用な活動である場合、ある程度の騒音はやむを得ないものとして、受忍限度の判断が被害者にとって厳しくなる傾向があります。ただし、公共性があれば何をしても良いと判断される訳ではありません。

4.地域性・場所的状況

騒音が発生している場所が、閑静な住宅街なのか、商業地域や工業地域なのかといった地域性も考慮されます。住宅街ではより静穏な環境が期待されるため、受忍限度は低いものとして判断される傾向にあります。

5.防止措置の有無とその内容・効果

加害者側が騒音を防止するためにどのような努力(防音壁の設置、作業時間の変更など)をしたか、またその効果はどの程度あったかも重要な判断材料とされています。対策を全く講じていない、意味のない対策が行われていた、などの場合は加害者側の不備として判断が検討される傾向があります。

6.交渉の経緯

当事者間で、問題解決のためにどのような話し合いが行われてきたかという経緯も考慮されることがあります。

受忍限度と基準値・規制値

騒音に関しては各種法律や条例で基準値や規制値が定められていますが、受忍限度=基準値、受忍限度=規制値という訳ではありません。受忍限度は「被害の程度が社会通念上我慢できる範囲」ですので、訴訟の際に基準値を上回っている証拠があっても騒音と認められない場合がありますし、下回っていて騒音と認められる場合もあるということです。ただし、だからといって裁判で基準値や規制値が軽視されるかといえばそうではありません。判例を確認すればわかりますが、騒音に関する訴訟の場合、いずれの裁判でも「基準値や規制値を超えるかどうか」は受忍限度の判断に関わる重要なファクターとして扱われています。
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規制基準について例えば横浜市では「生活環境の保全などに関する条例」として下記のような規制基準が設けられています。例えば「第一種低層住宅専用地域」では午前8時から6時までの時間帯における基準は50db、午後11時から午前6時までの時間帯における基準は40dbとなっています。ちなみに40dbとは一般的に図書館の館内の騒音値と言われています。生活騒音条例基準値

生活騒音条例基準値

 

受忍限度は個人の感覚では判断されない、「客観的な証拠」が重要

どんなに耐え難い騒音であっても個人の感覚(主観)だけでは基準値や規制値を超えるかを判断できません。例えば「深夜にも関わらずダンプカーのような音がする」と訴えてもこのような感覚値では基準値や規制値を超えているとは判断できませんので、当然、受忍限度を超えていることを証明することは不可能です。また、ボイスレコーダーなどの録音機器やスマートフォンの録音・測定アプリによって騒音を録音、測定したとしても「音がしている」と訴えることは出来ても「定量的に基準値や規制値を超える騒音が発生している」ことは証明できません。つまり、録音データやアプリの測定結果だけでは「受忍限度を超える」と証明するには比較的弱い証拠となるわけです。
基準値や規制値を超えているか否かを適正に判断し、第三者に対して受忍限度を超えていると証明するためには音圧レベル・騒音値(db)を測定することが出来る騒音計を用いて発生している音を計測する必要があります。

騒音の測定結果(騒音の調査報告書)が重要視される理由

騒音訴訟における騒音の数値データ(デシベル値など)の役割は以下の通りです。

1.客観的な基準となる

当事者同士の「うるさい」「うるさくない」といった主観的な主張だけでは、議論が平行線になってしまいます。数値データは、その騒音が客観的にどの程度のレベルなのかを示すための議論の出発点であり、最も基本的な証拠資料となります。

2.環境基準や規制基準との比較対象となる

環境基本法や騒音規制法、自治体の条例が定める基準値と測定結果を比較することで、その騒音の違法性の程度を客観的に示すことができます。基準値を大幅に超えている場合、受忍限度を超えていると判断されやすい傾向があります。

3.他の要素と組み合わせることで説得力を持つ

例えば、「深夜に」「閑静な住宅街で」「規制値を20dBも超える衝撃音が断続的に発生していた」というように、数値データを他の要素(時間、場所、音の性質など)と組み合わせることで、被害の深刻さを具体的に主張しやすくなります。

つまり、騒音の数値データは受忍限度の判断における「出発点」であり「土台」となる、極めて重要な証拠資料となる訳です。裁判所では、まずその客観的なデータを基にして、その上で様々な事情(時間帯、地域性、公共性など)を考慮し、最終的に受忍限度を超えるかどうかを判断する、という流れになります。

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