
騒音相談先まとめ_騒音問題が発生したらどこに相談すれば良いか
騒音問題が発生した場合に頼りになる相談先を一覧にしてまとめています。具体的な連絡先は「 都道府県別の相談先一覧」をご参照ください。もちろん騒音調査、測定については当社、日本騒音調査にもお気軽にご相談ください(>>問い合わせフォーム)。
このページの目次
騒音の相談をする際の注意事項
騒音問題を相談することが出来る相談先は意外と多くあります。ただ、各機関や団体の対応力は、お住まいの場所(マンション)、地域や対応窓口個人によるところが大きく、必ずしも相談者が望んだ対応をしてくれるとは限りません。例えばある地域の役所では親身に対応してくれるが、別の地域では全く対応してくれないということが少なくありません(実際に、相談先に全く対応してもらえず当社にお問い合わせされるお客様が多数いらっしゃいます)。一方、相談の仕方に問題があることも少なくありません(実際に「相談先に怒鳴り込んだが対応しなかった」とお怒りのまま当社にお問い合わせされるお客様もいらっしゃいます)。相談先の良い対応を引き出すためには、下記の5つに留意してください。
1.相談の際に感情的にならないこと
感情的になってしまうと「この人は感情的になっているだけで、本当は騒音など発生していないのでは?」と思われ、対応がおろそかになってしまう恐れもあるためです。
2.(なるべく)協力してくれる人を作り、共同で相談すること
騒音がひどい場合、周囲にお住まいの方も迷惑を被っている可能性が非常に高いはずです。複数の人間の証言があれば相談の際の説得力が増しますので、なるべく協力者を作り一緒に相談する方が有利です。
3.状況を整理し、出来るだけ客観的・定量的な記録やデータをもとに相談すること
「うるさい」「私は我慢できない」というだけで相談先の理解が得られるケースは稀です。できるだけ騒音が発生した日時や時間帯、どの程度の音量で迷惑しているかを記録しておき、騒音の証拠を客観的に示すことは相談される際に有効と言えます。
4.最終的にどうしたいのかを整理したうえで、相談すること
「騒音元の住人に注意してほしい」「退去勧告してほしい」など、ご自身が相談先に「最終的にどのような対応をしてほしいのか」といった目的を決めておくことも重要です。でなければ、相談先も「話は聞いたが対応は求められていない」と勘違いし、対応自体してくれないことも考えられますし、目的と全く異なる対応をする場合もあるでしょう。
5.相談先の対応が不十分と感じても諦めないこと
騒音の相談先は下記に示すように一つではありません。一つの相談先に対応を求めて何度も根気強く相談することも大切ですが、「これでは対応が十分でない」と感じたら別の相談先を検討してそちらに相談してみるなど、諦めずに解決の糸口を探ることも大切です。
騒音相談先一覧
管理組合(マンションの場合)

お住まいのマンションにおいて管理組合が適切に機能している場合、総会などの場において直面している騒音問題を提起しましょう。騒音発生主が明らかな場合手紙、口頭で、不明確な場合でもポスター等により注意など対応してもらえるかもしれません。騒音の調査をする場合においても、管理組合の予算からねん出することが可能な場合もあります(実際に管理組合が騒音調査を検討し当社へお問い合わせされるケースも多々ございます)。
ただし、管理組合によっては規定に「住民間の争いには不介入」と明記されている場合もありますし、そうでなくても事なかれ主義の場合、騒音問題解決に向けてあまり頼りにならないかもしれません。そういった場合は別の相談先を検討する必要があるでしょう。
管理会社(マンションの場合)
管理人の派遣やその他マンション住人が快適に過ごせるよう、管理業務を委託されているのが管理会社です。一般的に管理会社は管理組合から選任、委託されていますので、管理組合からの指示に従います。したがって本来は管理組合を動かすのが本筋ですが、管理組合が頼りにならない場合、直接相談を持ちかけてみるのも一つの手です。
自治会、町内会(戸建にお住まいの場合)
戸建にお住まいの場合は自治会や町内会の役員さん、会長さんに相談するという方法もあります。周辺住民の証言や実際の確認で騒音が認められれば、例えば、回状(回覧板)で注意喚起を促してくれるかもしれませんし、口頭で「自治会の規約で禁止されているのでやめてください」といった注意喚起を直接してくれる場合もあるでしょう。地域住民の会費を運用することで地域住民に貢献されている自治会・町内会ですから、会費で地域ポスターを作り注意喚起を行ってくれたりチラシを作って配ってくれたりと、そういった形で協力してくれる可能性もあると考えられます。
隣人
ご自身が騒音に悩まれていることを隣部屋や付近の住民に相談しましょう。隣人もまた騒音に悩んでいる場合、騒音解決に向けた協力者になってくれる可能性がありますし、悩んでまではいないにしても騒音を感じているのであれば騒音を証明する証人になってもらうことが出来ます。特にマンションの場合、管理組合は民主的に運営されているはずですので、多くの人が悩んでいると示すことは非常に重要です。
弁護士/法律事務所

裁判やADR/調停を検討する場合、あるいは騒音に関する法律的な相談が可能です。法テラスなどで無料の相談を行うことが可能です。弁護士さんは時間当たりの報酬が発生しますので、状況をしっかりと整理して相談に臨むことが必要です。
また弁護士さんにも得手不得手がありますので、実際に依頼する場合には公害や騒音について実績のある、あるいは造詣の深い、また何より親身になってくれる弁護士さんを選ぶように心がけてください。
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公害等調整委員会
騒音はじめとする公害紛争の解決をサポートしています。多くの市区町村における公害相談窓口の上位にある組織と見るとわかりやすいかもしれません。都道府県ごとに一か所公害紛争処理担当課が設置されています。原則的には一次対応は「市区町村公害苦情相談窓口」で行うことになっています。
市区町村公害苦情相談窓口
各自治体の公害相談窓口です。ほとんどの場合役所と同じ庁舎内にあり、環境課、公害課などの名称です。騒音発生の証拠があれば、自治体の環境基準や条例などに基づいて騒音発生主に対して指導を行ってくれる場合があります。
ただし、自治体によっては、担当にあまり知識がなかったり、事なかれ主義であったりで積極的に対応してくれないことが少なくないようです。
警察署の相談窓口

警察は原則民事不介入ですが、騒音がひどい場合は、口頭注意など対応していただける場合もあります。傷害事件などに発展する恐れがあれば迷わず相談しましょう。最寄りの警察署、あるいは派出所に相談しましょう。注意など対応いただいた場合、もし可能であれば対応いただいた警察官の名前をお聞きし、次連絡するときに「以前○○さんにご対応いただいた」と言づければスムーズかもしれません。
騒音によって不眠等の疾病を患ったとする医療機関の診断書があれば、騒音による傷害だと証明できる場合もあるようです。
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保健所の相談窓口
意外に思われるかもしれませんが、保健所においても多くの場合「公害」という切り口で騒音に関する相談を受け付けています。また、場合によっては騒音元に対する指導を行ってもらうことが可能です。ただし保健所の指導については法的な強制力がないため、あくまでも注意・指導にとどまります。
住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)の相談窓口
住宅紛争審査会は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて弁護士会に設けられた裁判外紛争処理機関です。対象の建物が評価住宅の場合、騒音の原因が建物にある場合の紛争について相談することが可能です。弁護士や建築士などの専門家により判断が得られるとともに裁判と比較すると「解決が早い」「費用が安い」といった特徴があります。
消費者生活センター(国民生活センター)の相談窓口
商品やサービス、たとえば防音対策のリフォームに関する不備などが疑われる場合は、国民生活センターに相談することで力になってくれる可能性があります。
都道府県別の相談先一覧
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【状況別】騒音問題の具体的な相談先
騒音問題は、その発生源や状況によって相談すべき窓口が異なります。ご自身の状況に合わせて、適切な相談先を選びましょう。
1.マンション・アパートなど集合住宅の場合:管理会社・大家
集合住宅での隣人トラブルが原因の場合、最初の相談先は管理会社や大家さんです。多くの賃貸契約や管理規約では、他の居住者に迷惑をかける騒音を禁止する条項が含まれています。
できること
・共用部への注意喚起文の掲示
・騒音源の住人への直接的な注意・警告
ポイント
感情的に苦情を伝えるのではなく、「いつ、どこで、どのような音が、どのくらいの時間続いたか」を記録した騒音日記などの客観的な証拠を提示すると、管理会社も対応しやすくなります。ただし、対応の強制力は弱く、当事者間の根本的な解決に至らないケースもあります。
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2.事件性や緊急性を伴う場合:警察
騒音に加えて、脅迫めいた言動がある、ストーカー行為をされているなど、身の危険を感じる場合は、迷わず警察に相談してください。
相談窓口
・110番:事件性・緊急性が高い場合
・警察相談専用電話「#9110」:緊急ではないが、警察に相談したいことがある場合
ポイント
警察は民事不介入の原則から、単純な生活騒音トラブルに深く介入することは難しいです。しかし、迷惑行為があまりに悪質な場合は、軽犯罪法違反として対応してくれる可能性もあります。
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3.事業活動や建設工事の騒音が原因の場合:役所・保健所
近隣の工場、店舗の深夜営業、建設工事などが騒音源である場合、市区町村の環境課などの担当窓口(役所)が相談先となります。「公害」と判断されるような騒音として、騒音規制法などの法律で基準値が定められています。
できること
・騒音レベルの現地調査・測定
・法律の基準値を超えている場合、事業者への指導・勧告
ポイント
相談の際は、騒音の発生源、時間帯、頻度などを具体的に伝えられるように準備しておきましょう。
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4.法的な解決を目指す場合:弁護士
管理会社や役所に相談しても問題が解決しない、あるいは損害賠償請求などを考えている場合は、弁護士への相談が選択肢となります。
できること
・内容証明郵便による警告
・民事調停、訴訟などの法的手続き
ポイント
弁護士に依頼する際は、騒音が自身の受忍限度(社会生活を営む上で我慢すべき限度)を超えていることを示すための客観的な資料が重要になります。後述する「騒音調査の専門会社」が作成した調査報告書は、ここで必要になります。
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騒音の証拠提出を求められた場合―騒音測定は当社にお任せください
上記の各相談先に相談した際、騒音の証拠となるような客観的・定量的な記録やデータの提出を求められることがあります。また、発生している騒音がどの程度のものか、耐え難いものかどうかを明らかにするためには騒音の測定が必要です。当社では騒音調査サービスを提供しておりますので、定量的な騒音の測定データをお求めの際はお気軽にお問い合わせください(>>お問い合わせはこちらから)。













