騒音に関する代表的な法律には下記のようなものがあります。いずれの法律を適応するにしても、対象の騒音が受忍限度を超えているか(耐え難いものであるかどうか)、また客観的な騒音値としての証拠があるかが争点となります。
軽犯罪法(刑法)
軽犯罪法とは軽微な秩序違反行為に対して刑を定める法律です。軽犯罪法には具体的に33の行為が罪として定められており、そのうちの一つに以下のように「騒音」に対して定めたものがあります。
十四(静穏妨害の罪)公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
区分所有法(民事法:通称マンション法)
マンションなどの集合住宅における共同生活のための権利関係にについてを定めた法律です。同法律は簡単に言えば集合住宅に居住する人は他の居住者(区分所有者全体)の「共同の利益」に反する行為をすることを禁止しています。
(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
共同の利益に反する行為とは下記のようなものを言います
(1)建物の不当な毀損行為
(2)建物の不当な使用行為
(3)建物の不当な外観変更行為
(4)居住者のプライバシー侵害やニューサンス(騒音・振動・悪臭など)に該当する行為
各地方自治体による条例
各地方自治体では「生活環境保全に関する条例」を定めています。これらの条例では生活環境に関する規則、指針や基準を定めています。例えば横浜市の「生活環境の保全などに関する条例」の別表13では下記のように騒音の規制基準が定められています。
騒音規制法(産業法)
工場や事業場における活動に対する騒音規制に関する法律です。あくまで対象は工場や事業場であり、生活騒音には適応されません。騒音規制法においては時間や区域によって規制基準が定められ、工場及び事業場はこれらの基準を守らなくてはならないと定められています。