敷地境界線における騒音測定

騒音に関する基準値の多くは敷地境界点における基準値となっています。敷地境界線とはその名の通り敷地の境界線、つまり自身の敷地と、他者の敷地の境界線のことを言います。騒音は発生源に近いほど大きく、発生源から離れるほど減衰し値が小さくなる、すなわち測定する場所によって音圧レベルが異なるため、測定位置が定められています。つまり大きな騒音が発生する装置や設備がある場合においては適切な防音設備による騒音対策を行い敷地境界線において定められた基準値を下回る騒音レベルにしなくてはなりません。

敷地境界線における測定点の高さ

一方で注意しなくてはならないのは測定点の高さです。一般的に騒音を計測する測定点の高さは1.2~1.5mで測定されますが、実際に苦情が発生しているような場合は明確には定められておらず、事例ごとに合理的に判断しなくてはならないとされています。特に騒音発生源と受音点(実際には合理的な測定点は以下のように考えるのが一般的です)。
敷地境界における騒音の測定

すなわち、①発生源と受音点がいずれも低い位置にある場合においては「1.2~1.5m程度の高さ」、②③発生源と受音点の高さが異なる場合は「2点を結んだ直線と敷地境界線の交点」において測定を行うことが望ましいとされています。

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