新幹線の架線と高架橋の設置による被害への損害賠償請求が認めれた事件
判決
・被告は原告らに対して計約1850万円(\18,488,350)支払うこと
・訴訟費用は3/10が被告の負担
事実
・原告らは建設された新幹線の架線及び高架橋付近に住む住人ら。
・被告は鉄道建設公団。
騒音調査の結果
70dB(基準値)を上回っていた。
※本文の証拠省略により正確な数値は不明
原告らの主張
・新幹線は公の建造物であり、管理団体には国家賠償法に基づく損害賠償責任がある。
・高架橋の建設により日照阻害にあった。
・新幹線の運行による騒音は受忍限度を超えている。
・日照阻害と騒音により土地の価値が下がった。
・将来にわたり上記の被害、損害を受け続けるためその損害も賠償責任がある。
・計約9160万円(\91,576,000)の支払いを求める。
被告の主張
・新幹線の営業を主体としておらず、新幹線を管理する立場にはない。
・騒音は、将来研究開発によって低減する可能性があるので請求は不適当である。
・地価は下落した事実がない。
・未来における損害は不確かなものであるため、賠償責任はない。
・原告の主張については全て争う姿勢である。
※日照阻害における損害は訴訟の件外で賠償額を提示していて争う姿勢はない。
裁判所の判断
・新幹線は「公の営造物」に該当し、被告は設置、管理を主体とすると認められる。
・被告には国家賠償法に基づく損害賠償請求の責任がある。
・日照阻害は損害賠償請求に適当なものと認められる。
・騒音対策の工事は行われたが、工事以前の騒音による被害は認められる。
・地価の下落による経済的損失は優に推認できる。
・将来の損害における賠償請求は適法とはいえない。
・被告は原告らに対して計18,488,350円を支払うことが相当である。