マンションにおける複数台の普通騒音計設置・ロギングによる騒音発生源の特定

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで
平成○○○○日0:00:00から6:00:00まで
測定場所
・○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで
千葉県千葉市○○○○、○○○○号室及び○○○○号室、北東角部屋
・○○○○日0:00:00から6:00:00まで
千葉県千葉市○○○○、○○○○号室、南東部屋、床から10cm及び150cm

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、近隣商業地域であるため、千葉県の環境基準より、地域類型はCであり、且つ車線を有する道路に面する地域である。従って、当該測定地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 65 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 60 dB
である。

4-1.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
○○○○号室の音圧:青
○○○○号室の音圧:赤
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・○○○○号室における、この期間の測定最大値は5:49:32に測定された61.8 dBであった。
・○○○○号室における、この期間の測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・○○○○号室における、この期間の等価騒音レベルは35.4 dBであった。
・○○○○号室における、この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・○○○○号室における、この期間の測定最大値は4:42:40に測定された53.7 dB であった。
・○○○○号室における、この期間の測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・○○○○号室における、この期間の等価騒音レベルは35.7 dBであった。
・○○○○号室における、この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

・尚、この期間において、測定者より以下の報告がなされている。


表.測定期間内の報告事項

・報告事項2:09:00~2:33:00における「○○○○号室より足音、ドアの開閉音、壁を叩く音」の内、それぞれ以下の時刻における音圧は303号室において基準値を超過している。
2:10:26における音圧:61.2 dB
2:10:27における音圧:61.3 dB

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(0:00:00から6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
床上10cmの音圧:青
床上150cmの音圧:赤
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は2:07:36に測定された床上10cm の音圧57.7 dBであった。
・上記とほぼ同時刻において床上150cmの騒音計では56.1 dBの音圧が記録されている。
・この期間の床上10cmにおける測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の床上150cmにおける測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の床上10cmにおける等価騒音レベルは33.5 dBであった。
・この期間の床上150cmにおける等価騒音レベルは34.1 dBであった。
・○○○○号室における、この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

5.結論

騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、4-1測定結果では、測定最大値が基準値を超過している期間が複数存在することが明らかになった。
また、グラフ波形が極めて似通っていることから、両方の騒音計で記録された音圧は同一の音源からのものである可能性が極めて高く、騒音計は○○号室、○○号室に設置されたものであるため、○○号室と○○号室の両方の部屋に音圧を発生させる音源が両部屋の中間に存在する可能性が極めて高いといえる。
加えて、4-2グラフ波形を見てもわかる通り、○○室内において比較的音圧が大きく記録されている場合、下側の音圧が大きいことから○○号室の下方向に音源が存在していることが示唆される。
突発的とはいえ基準値を超える音圧、つまり騒音の発生は抑止されるべきであるため、早急な対応が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

リンク

リンク

問い合わせリンク