法律事務所様_マンションにおける複数点同時測定による騒音発生源の類推分析

1.報告概要

○○○○法律事務所様のご依頼により、東京都○○○○、○○号室、○○号室、○○号室において、騒音の測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

2-1.測定日時
○○○○日から○○○○日
2-2.測定場所
・東京都○○○○、○○号室
(以下、○○号室)
・東京都○○○○、○○号室
(以下、○○号室)
・東京都○○○○、○○号室
(以下、○○号室)

3.測定機器と設定

・普通騒音計 
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に、測定が行われた各期間における、騒音が発生した期間中の瞬時値(音圧レベル)のグラフ、総期間、等価騒音レベル、基準値を超える期間の総数を示す。※東京都○○○○は商業地域に属するため、昼間の基準値は60dB以下としている。
また、各期間において、特徴的なデータが得られていた○○号室と○○号室の測定結果の比較のため、4章結果の末尾にグラフの拡大図を示す。尚、以下のグラフでは各部屋のデータを以下の色で表し、全てのグラフにおいて縦軸はdB、横軸は時間を表している。
・青:○○号室  ・赤:○○号室  ・緑:○○号室

4-1.○○○○日の3部屋における測定結果
(14:51から15:18まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定における総期間は1621期間(秒)であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは59.7dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は216期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは60.0dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は608期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは46.9dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は0期間であった。
・尚、この測定期間にはピアノ、女性や男性の歌声、発声練習の声などの騒音 の発生が確認されている。

4-2.○○○○日の3部屋における測定結果
(15:30から17:03まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定における総期間は5581期間(秒)であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは56.2dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は391期間であった。
・この期間の号室の等価騒音レベルは60.1dBであった。
・この測定において号室で基準値を超えた期間は2188期間であった。
・この期間の号室の等価騒音レベルは47.4dBであった。
・この測定において号室で基準値を超えた期間は3期間であった。
・尚、この測定期間にはピアノ、女性や男性の歌声、発声練習の声などの騒音 の発生が確認されている。

4-3.○○○○日の3部屋における測定結果
(9:05から11:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定における総期間は6901期間(秒)であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは56.9dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は471期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは57.6dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は813期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは47.9dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は7期間であった。
・尚、この測定期間には歌声、手拍子などの騒音の発生が確認されている。

4-4.○○○○日の3部屋における測定結果
(15:07から15:50まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定における総期間は2581期間(秒)であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは59.2dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は340期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは59.6dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は679期間であった。
・この期間の○○号室の等価騒音レベルは51.0dBであった。
・この測定において○○号室で基準値を超えた期間は41期間であった。
・尚、この測定期間にはなんらかの音楽、ピアノ、歌声、発声練習の声などの騒音の発生が確認されている。

――――――――――

図.4-1結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-2結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-3結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-4結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-5結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-6結果における602号室と702号室の測定結果の比較


図.4-7結果における602号室と702号室の測定結果の比較

5.結論

上記○○号室と○○号室の測定結果の比較より、いずれのグラフでもdBの上昇及び下降が見られる部分はその期間がほぼ同一のものとなっている。加えて、特に下方に設置されていた○○号室の測定結果は等価騒音レベルの値も高く、基準を超える瞬時値が702号室に比べて総じて多い。このため、今回の測定における騒音発生源は、602号室の鉛直下方向の可能性が極めて高いといえる。
また、今回の測定で○○号室及び○○号室の各期間中の瞬時値(各期間の音圧:dB)がいずれの期間においても多数の期間で60dBを超えていることがわかった。
これらの測定期間中は、居住者が各室内で測定のため静かに待機していたことから、騒音発生源は○○号室隣室及び○○号室下方向の階と考えられる。さらに、その測定期間にはピアノ、なんらかの音楽、歌声、発声練習のような声、手拍子などによる騒音が発生していたことが確認されている。
これらの結果から、○○号室隣室及び○○号室下方向において、基準値を上回る「騒音」が発生していたといえる。受忍限度を超える騒音は、規制の対象でもあるため、早急な対処が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例
東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49

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