住宅内および牛舎における低周波音の測定及び測定結果のG特性音圧レベル1/3オクターブバンド分析
1.報告概要
○○○○様のご依頼により、宮崎県○○○○、○○○○様方にて低周波音レベル計による測定が行われ、周波数、騒音値の解析を行なった。
2.測定条件
2-1.測定日時
○○○○日から○○○○日
3.測定機器と設定
・低周波音レベル計NA-18A
・周波数重み特性:G特性
・分析周波数範囲:1/3オクターブ分析
・時間重み特性:SLOW
・サンプリングレート:1min
4.測定結果
測定期間中のG特性音圧レベルのグラフ、G特性音圧レベル平均値を示す。また、1/3オクターブバンドの各中心周波数帯における等価騒音レベルと環境省による参照値との比較を表にした。
尚、環境省によると、G特性音圧レベル平均値が92dB以上であれば、20Hz以下の超低周波による苦情の可能性が考えられるとされる。加えて、1/3オクターブ分析結果において、環境省による「低周波騒音による心身に係る苦情に関する参照値」と、「低周波騒音の物的苦情に関する参照値」との比較では、参照値を超える等価騒音レベルを赤で示した。
4-1.全期間のG特性音圧レベル
(○○○○日21:24から○○○○日1:54まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は54.1dBであった。
4-2.自宅奥居間での測定結果
(○○○○日21:24から21:45まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は56.6dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を63Hz、80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
4-3.自宅廊下での測定結果
(○○○○日21:45から22:05まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は54.3dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を40Hz~80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
4-4.自宅裏での測定結果
(○○○○ 日22:07から22:35まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は56.6dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を63Hz、80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
4-5.牛舎A地点での測定結果
(1月31日22:55から2月1日0:36まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は56.6dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
4-6.自宅庭での測定結果
(2月1日0:48から1:27まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は56.6dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を63Hz、80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
4-7.牛舎B地点での測定結果
(○○○○日1:33から1:54まで)
図.G特性音圧レベル(dB)の経時変化
・この期間のG特性音圧レベル平均値は56.6dBであった。
表.心身に係る苦情に関する参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音による心身に係る
苦情に関する参照値」を80Hzの周波数帯において超過している。
表.物的苦情に係る参照値と期間中の等価騒音レベル
・この期間の等価騒音レベルは、環境省による「低周波騒音の物的苦情に係る参照値」をいずれの周波数においても超過していない。
5.結論
G特性音圧レベルの音圧グラフ、及び平均値を第4章に記載したが、各期間の平均値は92dBを超えていない。また、「低周波騒音の物的苦情に関する参照値」を全ての時間帯・周波数帯で超過していないことが明らかになった。
しかし、「低周波騒音による心身に係る苦情に関する参照値」を一部期間において超過していることも明らかになった。このことから、測定対象となった場所では心身、または物的に被害を与えうる低周波音、いわゆる低周波騒音の発生が認められたといえる。
6.受忍限度の根拠
6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.参照値の根拠
●環境省の定めた「低周波騒音による心身に係る苦情に関する参照値」「低周波騒音の物的苦情に関する参照値」より
6-3.判例
東京地裁 平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49.
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)