
騒音問題で訴訟を行う場合にかかる費用はどれくらい?―裁判所手数料・弁護士費用の相場
様々な手段や方法を用いても騒音問題が解決しない場合、訴訟(裁判)に発展するケースは少なくありません。そして、騒音に関する訴訟(騒音訴訟)は経済的・時間的な負担が大きくなりやすく、騒音トラブルを解決するための最後の手段の一つと言えます。ただ、最後の手段であるだけに騒音訴訟に関する知識は誰しもが持ち得るようなもの(一般的なもの)ではありません。このページでは、そういった一般的でない知識、特に「騒音訴訟にどの程度の費用がかかるのか」といった事柄を中心に訴訟の概要や事前準備などについても解説しています。
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このページの目次
騒音に関する裁判で被害者が勝訴する例も少なくない

かつては騒音問題で訴訟を起こしても勝訴することは難しく、「騒音は我慢するしかない」というのが一般的な考え方でした。日本の騒音問題は高度経済成長期からの建設ブームに伴って徐々に表面化してきた背景があり、当時の世論が比較的騒音に対して寛容だったためです。しかし、現代ではその流れが少しずつ変わってきています。
近年勝訴した判例としては、宗教施設の祈祷時に発生する騒音をめぐる訴訟、学校のエアコン室外機からの騒音をめぐる訴訟、マンション上階に住む子どもの足音による被害をめぐる訴訟などが挙げられます。これらの訴訟の裁判記録では、「条例や環境基準などで定められた値よりも問題の音が上回っている場合」や「音の発生源が誠実な態度で対応していない場合」に、裁判所で違法と判断されています。音がどの程度までなら我慢すべきとされるのか、その基準については「騒音の受忍限度とは?耐え難い騒音、基準値や規制値との関係について」もあわせてご参照ください。
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訴訟訴訟の前に行っておくべきことは?―弁護士への相談や訴訟以外の選択肢

では、実際に訴訟を起こすとすればどのように行動すればよいでしょうか。まずは冷静になり、他に取れる選択肢がないか、本当に訴訟をするべきかをよく検討する必要があります。
上記や下記の関連コンテンツでも紹介している通り、訴訟は騒音トラブルを解決するための最後の手段の一つです。他に騒音問題を解決するアプローチがあるのであれば先にそちらを試し、それでも解決できない場合に、最終的な手段として検討するべきといえます。
■訴訟の前に検討したい選択肢―民事調停・少額訴訟
通常の訴訟以外にも、「民事調停」や、60万円以下の金銭請求であれば「少額訴訟」という制度を利用できる場合があります。民事調停は裁判所を介した話し合いによる解決を目指す手続きで、通常訴訟より短期間・低コストで進められることが多い手続きです。少額訴訟は原則として1回の期日で審理が終わるため、時間的・経済的な負担を抑えたい場合の選択肢となります。ご自身のケースがどの手続きに適しているかは、後述する弁護士への相談時にあわせて確認するとよいでしょう。
いざ裁判を起こす場合、多くの方は専門家である弁護士に事前に相談・依頼します(ご自身のみで対応される方もいらっしゃいますが、専門知識が必要となるため簡単ではありません)。弁護士に相談する際は「被害の状況」「最終的にどうしたいのか」「現状持っている証拠」について必ず聞かれるため、相談前に整理しておくとよいでしょう。
■不動産管理会社・オーナー様が訴訟に関わるケース
騒音トラブルは入居者間で発生することが多いため、不動産管理会社やオーナーが訴訟の直接の当事者にはならない場合でも、管理責任者・証人といった立場で関与を求められることがあります。トラブルが訴訟にまで発展する前に、苦情内容や対応履歴、可能であれば騒音測定データを記録・保管しておくことで、後の対応がスムーズになります。
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騒音訴訟・弁護士費用はどれくらい?相場はあるの?
訴訟に必要な費用には大きく①裁判所に支払う費用(裁判所手数料)と②弁護士に支払う費用の2種類に分けることができます。騒音関連訴訟の場合、一般には①の裁判所に支払う費用があまり高額になることはありません。この裁判所手数料については次の通りです。
訴訟の目的価額 裁判所手数料
500万円まで 20万円ごとに1,000円
1,000万円まで 50万円ごとに2,000円
1億円まで 100万円ごとに3,000円
50億円まで 500万円ごとに1万円
②弁護士費用は、以前は報酬会規で費用が決まっていたのでこれを基に算出していました。しかし、会規が撤廃され各々価格を決められるようになりました。とはいえ未だにこの会規を参考に設定している場合が多く、費用の相場として使用されているようです。
弁護士費用は多くの場合「着手金」と「報奨金」および「弁護士日当」に分けることができ、着手金と報奨金については、下記のように額が大きくなるほど経済的利益に対する割合(%)が下がっていきます。
|
経済的利益の額 |
着手金割合 |
報酬金割合 |
|
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
|
300万円を超え |
5% |
10% |
|
3,000万円を超え |
3% |
6% |
|
3億円を超え部分 |
2% |
4% |
たとえば会規上では経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金8%、報酬金は16%となっています。いくつかの経済的利益について着手金と報酬金を計算したものが下記です。
| 経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| 100万円 |
10万円 |
16万円 |
| 300万円 |
24万円 |
48万円 |
| 500万円 |
34万円 |
68万円 |
| 1000万円 |
59万円 |
118万円 |
| 3000万円 |
159万円 |
318万円 |
| 5000万円 |
219万円 |
438万円 |
| 1億円 |
369万円 |
738万円 |
たとえば経済的利益が300万円の場合、着手金24万、報酬金48万の合わせて72万程度が経済的利益によって導き出される弁護士費用となります。さらに、経済的利益の額とは関係のない弁護士の日当が加算されます。弁護士日当の相場は1時間1万円ですので、合計でたとえば30時間かかった場合には30万が加算されることとなります。
つまり、経済的利益300万、弁護士稼動30時間の場合、合わせて102万程度が弁護士費用の総額(の相場)となります。
一方現在では弁護士費用は自由価格となっておりますし、弁護士によって経済的利益の額の解釈に違いがあったりもしますので注意してください。費用についてはうやむやにせずに委任契約前に確認することが大切です。
まとめ
- 訴訟費用は、①裁判所に支払う「裁判所手数料」と②弁護士に支払う「弁護士費用」の2種類に分けられる
- 騒音関連訴訟では、裁判所手数料が高額になるケースは少ない
- 弁護士費用(着手金・報酬金)は経済的利益の額に応じて割合が変動し、経済的利益300万円・弁護士稼働30時間の場合で総額100万円程度が目安
- 訴訟は最後の手段であり、事前に民事調停や少額訴訟といった選択肢も検討する価値がある
- 訴訟には客観的・定量的な証拠(騒音測定データなど)が重要になるため、早めの準備が望ましい
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訴訟では、多くの場合、客観的、定量的な証拠(なんらかのデータを示す報告書など)が必要になります。特に、騒音には「住んでいる地域ごとの騒音値の基準」が定められており、基準値を超えるかどうかを定量的に示すことが重要になります。当社では弁護士先生経由でも多くのご依頼をいただいておりますし、測定や報告書の作成も行っておりますので、騒音の解析報告書をお求めの際は当社までお気軽にお問い合わせください(>>お問い合わせはこちらから)。












