集合住宅内の騒音によりノイローゼ状態になったことで損害賠償請求が認められた事件

判決

・原告らは被告に対して計30万円及び支払済みまで年5分の割合を支払うこと
・訴訟費用は5/6が原告の負担

事実

・原告らは都営住宅に居住する夫婦。
・被告は原告階下に住んでいた。

騒音調査の結果

・原告の主張する騒音は出ていなかった。
・録音による記録にも騒音の証拠は残っていなかった。
※本文未記載のため数値不明

原告らの主張

・夜間に被告の居宅から出る、内職による騒音で安眠妨害されている。
・注意をすると被告による騒音が一層ひどくなった。
・自治会でとりあげてほしいと訴えたが受け入れられなかったので張り紙をして話し合いを求めたが無視された。
・とった行動に違法性はない。
・不眠によるストレスから慢性気管支炎,狭心症が悪化した。
・基準値以上の騒音を居宅内に侵入させないことを求める。
・300万円の損害賠償金の支払いを求める。

被告の主張

・内職は行なっていないし、原告が主張するような騒音を発生させたことはない。
・被告が騒音を出している客観的証拠はなく、原告らは一方的に決めつけている。
・原告らは居室のベランダから大声で被告を誹謗中傷する怒声を連日繰り返した。
・張り紙の内容は非常に悪質であったため警察を呼んで対処を求めた。
・原告の行動は正当な苦情申し立てではなく被告への嫌がらせである。
・原告の行動は不法行為であり、精神的苦痛によるノイローゼ状態にもなったため慰謝料として300万円の損害賠償金の支払を求める。

裁判所の判断

・録音機、騒音計には問題となる騒音は記録されていないことが認められる。
・被告は清掃スタッフに従事している上、居室に機械や工具類も存在していない。
・被告居室の隣に住む方には原告の主張する被告居室からの騒音は聞こえたことがない。
・本件住宅の他の住民からも原告の主張する騒音に関する苦情は被告に出されていない。
・以上より原告の主張を認められない。
・被告は自宅内に入る許可を与えるなど、問題解決のため積極的に行動している。
・騒音問題に関する原告の行動は不法行為といえる。
・被告がノイローゼ状態になったことは認められる。
・原告の訴えを棄却し、不法行為による損害賠償として原告は被告に30万円の支払をすることが相当である。

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