スーパーマーケットのコンプレッサーによる低周波騒音について損害賠償と防音施設の設置請求が認められた事件
判決
・被告は原告に約163万円、及び支払済みまで年5分の割合の金員を支払うこと
・被告は店舗二階に設置したコンプレッサーを一階に降ろすこと
・被告は店舗二階に設置したコンプレッサーの周囲に防音設備を設置すること
・被告は原告に対して防音設備の設置まで一日5000円の割合の金員を支払うこと
・訴訟費用は2/5が被告の負担
事実
・原告は被告店舗近隣の住民夫婦の夫。
・被告はスーパーマーケットの経営者。
※当裁判から5年後に再度裁判が行われている。→「スーパーマーケットのコンプレッサーによる低周波騒音について損害賠償請求が認められた事件」参照
騒音調査の結果
被告による防音設備の設置前の音圧レベルは63Hzで59dB、また振動レベルは50Hzで62dBであった。
防音設備の設置後の音圧レベルは63Hzで56dB、また振動レベルは50Hzで55dBであり、A特性騒音レベルでは34ホンであった。
※ホン:A特性騒音レベルの測定において当時使われていた単位。1000Hzの純音に対してdBの値と等しい。
原告の主張
・被告店舗が発する震動や騒音が増加し平穏な家庭生活を侵害した。
・旅館に宿泊し、睡眠をとり健康を回復しなければならなかった。
・疲労のあまり、閉塞隅角緑内障に羅患した。
・被告店舗の様々な設備による低周波音は受忍限度を超える。
・被告店舗内に設置したコンプレッサーの音量を30ホン以上にならないようにせよ。
・コンプレッサーの低周波音については適切な位置へ移動し防音施設を設置せよ。
・不法行為による損害賠償請求権から金800万円及び支払済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
・防音施設の設置まで一月あたり金30万円の支払いを求める。
被告の主張
・原告の被害については不知である。
・旅館に宿泊したことは不知である。
・原告の損害については否認する。
・被告店舗は予め建設が決まっていたものであり、原告は被害を予測し得たはずである。
・被告店舗の建設を容認していた時点で、被告に過失があるとはいえない。
・店舗の設備による低周波音が受忍限度を超えることは否認する。
・防音設備の設置及び損害賠償については争う。
裁判所の判断
・被告店舗の様々な設備は原告らの朝方の睡眠を妨害する可能性が大きい。
・低周波音によって原告が睡眠不足になることは十分予想される。
・原告には不眠からくる胃痛、胃腸の不調等が発生する可能性がある。
・振動は、原告に明らかに不快感をもたらすという程のものではない。
・原告の閉塞隅角緑内障は本件低周波騒音にもとづくものとまでは認められない。
・原告における被告店舗の建設による被害の不知は原告の経歴から当然である。
・原告にコンプレッサーによる被害を受忍せよということにはならない。
・被告は店舗二階に設置したコンプレッサーを一階に降ろすべきである。
・被告はコンプレッサーの周囲に鉄筋コンクリートの防音壁を設置するのが相当である。
・被告は原告に約163万円、及び支払済みまで年5分の割合の支払うべきである。
・防音設備の設置まで、原告への一日5千円の金員の支払うべきである。
・原告のその余の請求を棄却する。