鉄道走行音の隣接道路民地側における騒音測定と分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により○○○○線、○○○○号柱、隣接道路の民地側において騒音計による測定が行われ、測定により得られた音圧の解析を行なった。尚、この測定の目的は○○○○様ご自宅付近の鉄道に起因する騒音について、鉄道会社に対策を要求するものとされる。

2.測定条件

2-1.測定場所
・○○○○号柱 隣接道路の民地側 線路柵から6.3m地点
・○○○○号柱 隣接道路の民地側 線路柵から28.0m地点
※いずれも側道路面から120cmの高さ
2-2.測定住所
東京都○○○○
2-3.天候
晴れ
2-4.測定日時
○○○○7:00:13~23:01:00

3.測定機器と設定

・普通騒音計 
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec(期間:1秒毎)

4.測定結果

以下に、測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、各測定期間全期間の等価騒音レベル、各期間の合計個数(総測定秒数)、各測定期間中で基準値を上回った瞬時値の個数を合わせて記載する。
尚、本報告書内の基準値は「○○○○市の幹線道路を担う道路に近接する空間」として、
・昼間:70dB ・夜間:65dB
と仮定している。

4-1.線路柵から6.3m地点での測定結果(7:00:13~7:59:33)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは73.4dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計3541個(秒)であった。
・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計440個(秒)であった。
・尚、この測定期間中にあった普通自動車、ダンプカーによる音圧については
その前後10~15秒程度を期間ごと除外している。

4-2.線路柵から6.3m地点での測定結果(14:00:18~14:28:56)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは80.2dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計1719個(秒)であった。
・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計214個(秒)であった。

4-3.線路柵から6.3m地点での測定結果(22:00:46~22:26:59)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは88.9dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計1516個(秒)であった。
・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計306個(秒)であった。
・尚、この測定期間中にあった、人による話し声による音圧についてはその前後10~15秒程度を期間ごと除外している。

4-4.線路柵から28.0m地点での測定結果
(8:01:35~8:57:40)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは60.2dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計3366個(秒)であった。
・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計164個(秒)であった。

4-5.線路柵から28.0m地点での測定結果(14:31:41~14:59:15)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは62.8dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計1563個(秒)であった。

・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計116個(秒)であった。
・尚、この測定期間中にあった上空を飛ぶ飛行機による音圧についてはその
前後10~15秒程度を期間ごと除外している。

4-6.線路柵から28.0m地点での測定結果(22:28:33~23:01:00)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間全体における等価騒音レベルは59.9dBであった。
・この測定期間全期間の合計個数は、合計1948個(秒)であった。
・この測定期間全体における基準値を上回った瞬時値個数は合計148個(秒)であった。


図.4-1における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図


図.4-2における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図


図.4-3における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図


図.4-4における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図


図.4-5における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図


図.4-6における音圧レベル(dB)の経時変化、拡大図

5.結論

今回の測定結果4-1~4-3から、測定された期間の等価騒音レベルは仮定
した基準値を上回っていることがわかる。
また、4-1~4-6の全ての結果において瞬時値では基準値を上回る期間が
数多く見られる。
これらのことから、○○○○線 ○○○○号柱 隣接道路の民地側 線路柵から6.3m地点における等価騒音レベルは「○○○○市の幹線道路を担う道路に
近接する空間」の基準を超えるものであり、その受忍限度を超えていると言
える。加えて、○○○○号柱 隣接道路の民地側 線路柵から28.0m地点でも、「○○○○市の幹線道路を担う道路に近接する空間」の基準を超える音圧が多数の期間で測定されている。
各種法令により、受忍限度を超える騒音の発生は規制されるべきものであるため、速やかな騒音発生の抑止が望まれる。

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