老人ホーム(デイサービス施設)における送迎および施設営業時の騒音の敷地外での測定及び分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、大阪府○○○○各地点において、騒音の測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

2-1.測定日時
平成○○○○日から平成○○○○日
2-2.測定場所
大阪府○○○○各地点、詳細は以下の通り

図.設置箇所の詳細
表.設置箇所の詳細

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、瞬時値最大値とそれが測定された期間、特に高い音圧が測定された期間の詳細を示す。尚、測定が行われた場所は第二種低層住居専用地域であるため、当測定場所における一般的な騒音の受忍限度は、
・6:00から22:00まで 55dB
・22:00から翌6:00まで 45dB
である。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(14:00:00から14:50:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間(期間)
青:A’における測定結果
赤:Bにおける測定結果
緑:Cにおける測定結果
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照

・上記グラフ形状を見てわかる通り、A’において特に高い音圧が測定された期間
に室外のB及びCで高い音圧が測定されている期間はない。
・この期間の測定最大値はA’において測定された14:35:22における99.2dB
であった。

・また、A’において特に高い音圧が測定された期間は次の表の通りとなる。

表.音圧の比較
注)
室内の音圧:A’における音圧の最大値及び近似の値
外部1:上記の値が計測された期間の測定位置Bにおける値
外部2:上記の値が計測された期間の測定位置Cにおける値
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照

・上表より、室内で90dB以上の高い音圧が測定された期間において、外部に
設置した騒音計では基準値を上回る値は測定されていない。
・尚、上記はいずれも今回測定が行われた施設内1Fにおいてゲームコーナー
が使用されていたときの記録である。

4-2.○○○○日昼間の測定結果
(9:40:00から15:20:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間(期間)
青:機器(騒音計)4における測定結果
赤:機器5における測定結果
緑:機器6における測定結果
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照

・上記グラフ形状を見てわかる通り、機器4において特に高い音圧が測定され
た期間に室外の機器5及び機器6で高い音圧が測定されている期間はない。
・この期間の測定最大値は機器4において測定された11:49:13における94.1dB
であった。
・また、機器4において特に高い音圧が測定された期間は次の表の通りとなる。

表.音圧の比較
注)
室内の音圧:機器4における音圧の最大値及び近似の値
外部1:上記の値が計測された期間の機器5における値
外部2:上記の値が計測された期間の機器6における値
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照

・上表より、室内で90dB以上の高い音圧が測定された期間において、外部に
設置した騒音計では基準値を上回る値は測定されていない。
・上表10:01:44及び10:01:45の記録は、今回測定が行われた施設に利用者が
到着したときのものである。
・上表11:49:12及び11:49:13の記録は、今回測定が行われた施設で2階機能
訓練室で食事及びレクリエーションが行われたときのものである。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(10:10:00から14:35:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間(期間)
青:機器(騒音計)4における測定結果
赤:機器5における測定結果
緑:機器6における測定結果
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照

・上記グラフ形状を見てわかる通り、機器4において特に高い音圧が測定され
た期間に室外の機器5及び機器6で高い音圧が測定されている期間はない。
・この期間の測定最大値は機器4において測定された14:21:34における95.7dB
であった。
・また、機器4において特に高い音圧が測定された期間は次の表の通りとなる。

表.音圧の比較
注)室内の音圧:機器4における音圧の最大値及び近似の値
外部1:上記の値が計測された期間の機器5における値
外部2:上記の値が計測された期間の機器6における値
※測定位置の詳細は【表.設置箇所の詳細】を参照
・上表より、室内で90dB以上の高い音圧が測定された期間において、外部に設置した騒音計では基準値を上回る値は測定されていない。
・尚、上記はいずれも今回測定が行われた施設内1Fにおいてゲームコーナーが使用されていたときの記録である。
図.設置箇所の詳細拡大図

図.4-1グラフ拡大図


図.4-2グラフ拡大図


図.4-3グラフ拡大図

5.結論

上記結果より、今回の測定では、各期間中に屋内で高い音圧が測定された期間に、室外における音圧が基準値を上回ることはなかった。また、グラフの形状からわかる通り、室内で大きく数値が上がっている期間に室外で数値が上がっていないことが読み取れるため、当該施設内で発生した音の音圧が外部に影響している可能性も低い。
また、4-2測定結果のグラフからわかるように、外部に設置した騒音計の方が音圧が高い期間が多く存在するため、施設外部では施設以外の要因からの騒音による影響が大きいことが考えられる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

リンク

リンク

問い合わせリンク