社員寮(宿舎マンション)における普通騒音の測定と、受忍限度を基準とした測定結果の分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、東京都○○○○、○○○○号室において騒音の測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

2-1.測定日時
平成○○○○日19:50:22から○○○○日19:29:06まで
2-2.測定場所
東京都○○○○、○○○○号室

3.測定機器と設定

・普通騒音計 
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に各測定期間において測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、各測定期間中の瞬時値最大値(最大音圧レベル:単位はdB)と等価騒音レベル(単位はdB)を示し、以下の基準値を超過するか否かを示す。
尚、測定場所は用途地域の区分上、商業地域であるため、基準値は次のものとなる。
・6時から22時まで:60dB以下
・22時から6時まで:50dB以下

4-1.○○○○日19:50:22から22:00:00における測定結果

図:音圧(dB)の経時変化

縦軸:音圧(dB)
横軸:時刻

・この期間の最大音圧レベルは69.8 dBであった。
・この期間における最大音圧レベルは基準値である60dBを超過している。
・この期間の等価騒音レベルは59.6 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは基準値である60dBを超過していない。

4-2.○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00における測定結果

図:音圧(dB)の経時変化

縦軸:音圧(dB)
横軸:時刻

・この期間の最大音圧レベルは71.9 dBであった。
・この期間における最大音圧レベルは基準値である50dBを超過している。
・この期間の等価騒音レベルは58.4 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは基準値である50dBを超過している。

4-3.○○○○日6:00:00から22:00:00における測定結果

図:音圧(dB)の経時変化

縦軸:音圧(dB)
横軸:時刻

・この期間の最大音圧レベルは66.2 dBであった。
・この期間における最大音圧レベルは基準値である60dBを超過している。
・この期間の等価騒音レベルは49.0 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは基準値である60dBを超過していない。

4-4.○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00における測定結果

図:音圧(dB)の経時変化

縦軸:音圧(dB)
横軸:時刻

・この期間の最大音圧レベルは73.1 dBであった。
・この期間における最大音圧レベルは基準値である50dBを超過している。
・この期間の等価騒音レベルは44.6 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは基準値である50dBを超過していない。

4-5.○○○○日6:00:00から19:29:06における測定結果

図:音圧(dB)の経時変化

縦軸:音圧(dB)
横軸:時刻

・この期間の最大音圧レベルは85.0 dBであった。
・この期間における最大音圧レベルは基準値である60dBを超過している。
・この期間の等価騒音レベルは46.9 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは基準値である60dBを超過していない。


図.4-1グラフ拡大図


図.4-2グラフ拡大図


図.4-3グラフ拡大図


図.4-4グラフ拡大図


図.4-5グラフ拡大図

5.結論

上記結果より、測定が行われた全ての期間における最大音圧レベルが基準
値を超過していた。また、4-2.○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00における測定結果においては等価騒音レベルも基準値を超過していることが確認できる。 測定地点における騒音値は環境基本法における「騒音に関する環境基準」を超過している為、早急な対処が望まれる。

6.受忍限度の根拠

環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

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