弁護士法律事務所様、マンション上階からの足音騒音・衝撃音などの生活騒音に関する測定と騒音分析

1.報告概要

弁護士法律事務所○○○○弁護士○○○○様のご依頼により、兵庫県○○○○、○○○○号室において騒音計による測定を行い、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

2-1.測定場所
兵庫県○○○○、○○○○号室リビング及び寝室
2-2.測定日時
・リビング
○○○○日14:54:21から○○○○日20:14:32
・寝室
○○○○日14:55:38から○○○○日20:12:55

3.測定機器と設定

・精密騒音計 
周波数重み特性:
A
特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

・以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。なお、兵庫県○○○○は第一種低層住居専用地域であり、この場所における一般的な騒音の受忍限度は
・6:00から8:00まで 45dB
・8:00から18:00まで 50dB
・18:00から22:00まで 45dB
・22:00から翌6:00まで 40dB
であるが、○○○○市が定めた「生活環境騒音に関する指導要綱:別表第1:備考2」によると、「共同住宅等において,隣接する住居等から直接界壁を透過してくる騒音の許容限度は,この表から5デシベルを減じた値とする。」と定められている。
このため、今回の測定における一般的な騒音の受忍限度は
・6:00から8:00まで 40dB
・8:00から18:00まで 45dB
・18:00から22:00まで 40dB
・22:00から翌6:00まで 35dB
である。

尚、次ページ以降、
・黄色のグラフ:リビングに設置した騒音計の測定データ
・赤色のグラフ:寝室に設置した騒音計の測定データ
とする。

4-1.リビングでの測定(全期間)
○○○○日14:54:21から○○○○日20:14:32

図:リビングでの測定(全期間)における音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の最大音圧レベル○○○○日14:54:28に発生した69.6dB
であったが、これは測定者が設置時に音を立てた際の音圧レベルだと考えられる。2番目に大きかった音圧レベルは○○○○日15:01:56に発生した64.6dBであった。

・この測定期間中に50dBを超える期間431期間存在した。
・この測定期間中の等価騒音レベルは、31.5dBであった。

4-2.寝室での測定(全期間)
○○○○日14:55:38から○○○○日20:12:55

図:寝室での測定(全期間)における音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の最大音圧レベル○○○○日20:12:55に発生した69.9dB
であったが、これは測定者が測定停止時に音を立てた際の音圧レベルであると考えられる。このため、この測定期間中における最大音圧レベルは、○○○○日14:58:54に発生した68.7dBであった。
・この測定期間中に50dBを超える期間152期間存在した。
・この測定期間中の等価騒音レベルは、35.1dBであった。

4-3.リビングと寝室のグラフを重ねた結果(全期間)

図:リビングと寝室の音圧レベル(dB)の経時変化


図.4-1グラフ拡大図


図.4-2グラフ拡大図


図.4-3グラフ拡大図

5.結論

平成27年2月12日14:54:21から平成27年2月18日20:14:32の測定地点における騒音値は環境基本法における騒音に関する環境基準を超過している。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
○生活環境騒音に関する指導要綱
○緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号) 第48条の規定に基づく。
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49

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