保育園における、開園時間中の園児の声などに関する音圧測定と受忍限度を基準とした騒音分析
1.報告概要
社会福祉法人○○○○保育所様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。
2.測定条件
測定日時
1日目:平成○○○○日7:35:40から19:08:31まで
2日目:平成○○○○日6:45:14から18:34:46まで
3.測定機器と設定
・精密騒音計
・周波数重み特性:A特性
・時間重み特性:FAST
・サンプリングレート:1sec
4.測定結果
以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。尚、測定地点は第一
種住居地域であり、地域類型はAである。従って、測定地点における騒音の
規制基準は、
・昼間(6時から22時) 55dB
・夜間(22時から6時) 45dB
である。
4-1.○○○○日昼間の測定結果
(7:35:40から19:08:31まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この測定期間中の測定最大値は15:57:03に発生した95.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは68.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
4-2.○○○○日昼間の測定結果
(6:45:14から18:34:46まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この測定期間中の測定最大値は9:39:17に発生した122.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは80.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
図.結果4-1グラフ拡大図
図.結果4-2グラフ拡大図
5.結論
騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値、及び等価騒音レベルは全ての期間において、広島県が定める騒音の規制基準を超過していることが明らかになった。
規制基準値を超えて発生する音圧、「騒音」の発生は抑止されるべきである為、早急な対処が望まれる。
6.受忍限度の根拠
6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例
東京地裁 平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49.
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)