マンションにおける上階からのこどもが飛び跳ねる音、作業音、衝撃音、犬の鳴き声などの騒音測定と音圧分析
1.報告概要
○○○○様のご依頼により騒音の測定が行われ、騒音値の解析及び等価騒音レベルの分析を行なった。
2.測定条件
測定日時
平成○○○○日から平成○○○○日
3.測定機器と設定
・普通騒音計
・周波数重み特性:A特性
・時間重み特性:FAST
・サンプリングレート:1sec
4.測定結果
以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域における第1種住居地域であることから、札幌市の環境基準では、地域類型はBとなる。従って、当該測定地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 55 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 45 dB
である。
4-1.○○○○日昼間の測定結果
(16:22:36から22:00:00まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は19:05:26に測定された66.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは35.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、測定者からの報告より、この期間には以下の騒音発生が確認されている。
■16:30:00頃:上階からこどもが飛び跳ねるような音
■16:35:00頃:上階からこどもが飛び跳ねるような音
■18:13:00頃:上階からの衝撃音、作業音、犬の鳴き声など
■18:27:00以降:上階からの衝撃音
・また、測定者自身による生活音は上記結果から削除されている。
4-2.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌0:36:01まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は0:35:59に測定された45.6 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは29.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、測定者からの報告より、この期間には以下の騒音発生が確認されている。
■22:00:00~0:37:00頃:上階からの衝撃音
・また、測定者自身による生活音は上記結果から削除されている。
4-3.○○○○日昼間の測定結果
(9:30:16から22:00:00まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は12:11:08に測定された74.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは40.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、測定者からの報告より、この期間には以下の騒音発生が確認されている。
■9:30:16~10:20:00頃:上階からの話し声、作業音、犬の鳴き声など
・また、測定者自身による生活音は上記結果から削除されている。
4-4.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は23:23:14に測定された76.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは45.4 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
・尚、測定者からの報告より、この期間には以下の騒音発生が確認されている。
■22:25:00頃:上階から作業音
■23:40:00~23:48:00頃:上階からこどもが飛び跳ねるような音
■5:20:00以降:上階からこどもが飛び跳ねるような音
・また、測定者自身による生活音は上記結果から削除されている。
4-5.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から20:24:39まで)
図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は17:57:12に測定された75.8 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは40.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、測定者からの報告より、この期間には以下の騒音発生が確認されている。
■17:55:00~20:22:00頃
上階からこどもが飛び跳ねるような音
ボールをつく音
・また、測定者自身による生活音は上記結果から削除されている。
5.結論
上記結果より、測定場所における全ての期間において、測定最大値は一般的な基準値を超えていることが明らかになった。また、○○○○日においては等価騒音レベルも基準値を超えている。規制基準値を超える騒音は規制の対象でもある為、早急な対処が望まれる。
6.規制基準値の根拠
6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例
東京地裁 平成6.5.9 判例時報1528号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1284号-49.