学校のエアコン室外機の騒音が隣地居住者への不法行為にあたるとされた事件
判決
・被告は設置管理する高等学校の校舎南側に設置したエアコン室外機から発する騒音を原告らが居住する居宅敷地内に50dBを超えて到達させてはならない。
・被告は原告らに対して各10万円を支払え。
・訴訟費用は1/2が被告の負担
事実
・原告は被告学校法人の校舎隣地に住む居住者ら。
・被告は学校法人。
※原告らは訴訟以前、市に対して何度も苦情を訴えていた。
騒音調査の結果
市が行なった調査では次の結果が出ていた。
・第一回測定
52~55dB
・第二回測定
最大値の平均(Lmax)が59.3dB
最小値(Lmin)が48.1dB
等価騒音レベル(Leq)が51.6dB
・第三回測定
エアコン運転中の原告宅内で等価騒音レベル(Leq)45dB
防音壁内側で55dB
・第四回測定
境界線上での測定結果は運転開始前から50dB程度
通常運転時、最大数運転時において53dB程度
・第五回測定
以下は測定値の90パーセントレンジの上端の数値(LA5)
暗測定:46dB
稼働中:50~52dB
※騒音規制値は50dB
原告らの主張
・本件騒音は騒音規制値である50dBを上回っている。
・騒音によって不快感、圧迫感、落ち着かない、立腹しやすい、集中力や思考能力の低下、神経過敏、焦燥感等が生じている。
・また、胃液の分泌減少、自律神経のアンバランス、内分泌系の異常、体調不良、慢性疲労、ストレスによるアレルギー症状等を来している。
・市に複数回に渡って苦情を申し入れた。
・エアコンの室外機から発せられる騒音は受忍限度を超えていて違法である。
・被告は原告らが指示した室外機を撤去せよ。
・不法行為による損害賠償として金154万円及び各室外機撤去済みまで1か月2万円の割合で金員の支払いを求める。
・消滅時効は完成していない。
被告の主張
・被告高校は騒音規制法2条1項の「特定施設」、同法2条2項の「特定工場等」に該当するため規制値を上回ってはいない。
・エアコンの設置箇所はやむを得なかった。
・原告らの要請に応え、多額の費用をかけて4度にわたって防音壁設置工事をしてきた。
・使用期間、使用条件、使用時間等を定めて秩序あるエアコンの使用にも努めている。
・上記複数の事実から本件騒音は受忍限度を超えていないというべきである。
・受忍限度を超えていない以上、原告らの損害賠償請求には理由がない。
・仮に被告に損害賠償義務があるとしても本件訴訟提起までに消滅時効が完成している。
裁判所の判断
・学校敷地の規制基準は45dBとする特例が定められている。
・ただし、上記は学生が勉学に取り組めるよう配慮する趣旨である。
・一般居住者たる原告らの受忍限度の評価には上記特例を適用するのは相当でない。
・第一回測定~第四回測定は作為的かつ測定条件が不明のため判断基準とならない。
・第五回測定は被告に知らされないで行われたからエアコンが作為なく運転された時の騒音が測定されたものと認められる。
・結果には暗騒音補正を要するが、規制基準を超過していたことになる。
・適正な位置での測定結果では更に高い値が出ていた可能性も高いというべきである。
・原告敷地との境界線上において,規制基準を前後する騒音が到達している。
・また、規制基準を超えている時間帯も相当程度あるものと推認するのが相当である。
・被告により防音壁の設置工事がなされたが、原告らは効果があったとは感じていない。
・原告らが受けている精神的苦痛は、とりわけ夏期においては重大である。
・原告らの被害が騒音を原因とすることを認めるに足る証拠はない。
・以上の事実から、本件騒音は原告らが受忍すべき限度を超えているというべきである。
・被告には本件騒音を規制基準以下に抑える義務があるが、その方法は自由に選択することを容認するべきである。
・原告らの被告に対する差止め請求については上記各室外機の撤去請求は許されない。
・原告ら敷地に50dBを超える騒音の到達を差し止める抽象的不作為請求の限度で認
容すべきものである。
・被告は多額の費用をかけて騒音レベルを下げるための対策をとっている。
・当初の被告に故意過失があると認めることはできない。
・ただし、第4回の工事以降、被告が何らの対策をとることはなかったため原告方敷地に規制基準を超える騒音を到達させたことについては被告に故意又は過失が認められる。
・損害賠償は、原告らそれぞれについて各10万円と評価するのが相当である。