分譲マンションリビング等における普通騒音計による音圧の測定及び等価騒音レベル解析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日12:00:00から○○○○日17:45:00まで
測定場所
岡山県岡山市○○○○、○○○○号

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、商業地域であるため、岡山県の環境基準より、地域類型はCとなる。従って、当該測定地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 60 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 50 dB
である。

4-1.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(12:00:00から14:30:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:27:15に測定された50.4 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは37.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-2.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(16:30:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は20:08:35に測定された50.8 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは36.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3.○○○○日夜間、リビングにおける測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は5:21:24に測定された53.4 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・また、基準値を超える周期は7周期存在する。
・この期間の等価騒音レベルは36.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-4.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(6:00:00から15:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:34:00に測定された55.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは36.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-5.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(16:10:00から20:20:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は18:23:46に測定された43.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-6.○○○○日昼間、寝室における測定結果
(21:20:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は21:22:44に測定された39.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-7.○○○○日夜間、寝室における測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は1:49:50に測定された45.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-8.○○○○日昼間、寝室における測定結果
(6:00:00から10:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は7:10:12に測定された40.9 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは32.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-9.○○○○日昼間、ベランダにおける測定結果
(10:55:00から11:10:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は11:06:02に測定された66.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・また、基準値を超える周期は3周期存在する。
・この期間の等価騒音レベルは50.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-10.○○○○日昼間、天井裏における測定結果
(12:07:00から12:09:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・当期間の測定は常時作動の換気システムを切って行われた。
・この期間の測定最大値は12:07:48に測定された39.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは37.4 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-11.○○○○日昼間、天井裏における測定結果
(12:28:00から12:50:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・当期間の測定は常時作動の換気システムを切って行われた。
・この期間の測定最大値は12:48:59に測定された51.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは37.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-12.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(13:05:00から13:20:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:09:59に測定された39.6 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-13.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(13:26:00から13:33:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:30:01に測定された38.4 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-14.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(13:50:00から14:30:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:54:17に測定された41.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは33.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-15.○○○○日昼間、リビングにおける測定結果
(15:50:00から17:45:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は16:20:51に測定された45.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・また、基準値を超える周期も存在しない。
・この期間の等価騒音レベルは35.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値が基準値を超過している期間が10周期存在することが明らかになった。尚、等価騒音レベルは全ての期間において基準値を超過していない。突発的とはいえ基準値を超える音圧、つまり騒音の発生は抑止されるべきであるため、早急な対応が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

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