マンション管理会社様_マンションにおける生活騒音の他の部屋への影響評価

1.報告概要

○○○○株式会社の依頼により騒音計において測定した騒音値を解析した。本解析によって、測定地点において環境基準法における騒音に関する環境基準を超える騒音、すなわち受忍限度を超える騒音は発生していないことが明らかになった。

2.測定条件

2-1.測定場所
詳細は依頼者プライバシー保護のため未公開。

2-2.測定日時
平成○○○○日19:34:00から平成○○○○日20:03:59
平成○○○○日20:16:00から平成○○○○日20:45:59

3.測定機器と設定

・精密騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に、測定が行われた期間における、騒音レベルのグラフ、基準値を超える期間の総数、等価騒音レベルを示す。グラフは、その全てにおいて縦軸はdB、横軸は時間を表している。
尚、測定地点における基準値は、千葉市の用途地域の区分上、商業地域に属する。したがって千葉市の環境基準より、測定場所における午前6時から午後10時までの基準値は60dB以下、午後10時から午前6時までの基準値は50dB以下となる。
4-1.無人状態(在室者無し)での測定
平成27年6月8日19:34:00から平成27年6月8日20:03:59

図:騒音レベル(dB)の経時変化

・この期間の最大騒音レベルは○○○○日19:54:40に発生した41.7dBであった。
・この期間において騒音レベルが基準値を超えた期間は0期間であった。
・この期間の等価騒音レベルは、33.3dBであった。

4-2.有人状態(測定者と住人の計2人が在室)での測定
平成○○○○日20:16:00から平成○○○○日20:45:59

図:騒音レベル(dB)の経時変化

・この期間の最大騒音レベルは6月8日20:44:43に発生した42.4dBであった。
・この期間において騒音レベルが基準値を超えた期間は0期間であった。
・この期間の等価騒音レベルは、32.5dBであった。


図. 4‐1グラフ拡大図


図. 4‐2グラフ拡大図

5.結論

 上記結果により、各測定期間における等価騒音レベルは基準値を超えておらず、最大騒音レベルが基準値を上回る期間は一度も存在しなかった。
この結果から、各測定期間において定常的かつ瞬間的、また突発的な騒音の発生は認められなかった。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準(H10.9.30 環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示  第420号)

6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

リンク

リンク

問い合わせリンク