付近住民および通行人の大声や騒ぎ声に関する音圧測定と受忍限度を基準とした騒音分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により騒音の測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
・平成○○○○日から平成○○○○日

3.測定機器と設定

・普通騒音計 
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定外地域となるため第2種区域に属し、環境基準の類型はA類型となる。このため当該測定地点の一般的な騒音の受忍限度は、
・6:00から22:00まで 55dB
・22:00から翌6:00まで 45dB
である。

4-1.○○○○日の測定結果
(18:05:00から18:08:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は18:07:10に測定された60.8dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは46.6dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。
・尚、この期間には「文句を言う大きい声」が確認されている。

4-2.○○○○日の測定結果
(22:54:00から22:59:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:56:41に測定された52.9dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは41.7dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。
・尚、この期間には「騒ぎ声」が確認されている。

4-3.○○○○日の測定結果
(13:07:00から14:36:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は14:34:42に測定された48.1dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは37.3dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。

4-4.○○○○日の測定結果
(20:01:00から21:34:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は20:31:31に測定された70.4dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは44.1dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。
・尚、この期間には「複数回の大声、騒ぎ声」が確認されている。

4-5.○○○○日の測定結果
(10:45:00から10:57:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は10:46:01に測定された67.3dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは52.3dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。
・尚、この期間には「大声」が確認されている。

4-6.○○○○日の測定結果
(18:29:00から19:21:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は19:20:51に測定された64.6dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは40.6dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。
・尚、この期間には「大声」が確認されている。

4-7.○○○○日の測定結果
(20:08:00から20:12:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は20:10:27に測定された56.3dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の受忍限度を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは45.1dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の受忍限度を超過していない。

・尚、この期間には「大声」が確認されている。


図.4-1グラフ拡大図


図.4-2グラフ拡大図


図.4-3グラフ拡大図


図.4-4グラフ拡大図


図.4-5グラフ拡大図


図.4-6グラフ拡大図


図.4-7グラフ拡大図

5.結論

上記結果より、全ての期間において等価騒音レベルは一般的な受忍限度を超えていないが、ほぼ全ての測定期間において測定最大値は一般的な受忍限度を超えている。
等価騒音レベルは一般的な受忍限度を超えないとはいえ、突発的に複数回に渡る騒音が発生しているといえる。 受忍限度を超える騒音は規制の対象でもあるため、早急な対処が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49

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