レクリエーション施設(バーベキュー場)における騒音測定と受忍限度を基準とした音圧の分析

1.報告概要

○○のご依頼により、バーベキュー場の西側、東側において、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

■測定日時
平成○○年○月○日9:00から○月3日18:00まで
■測定場所
○○県○○(○様宅)敷地内
 >西側バーベキュー場方向(○月1日~2日)
 >東側バーベキュー場方向(○月3日)

3.測定機器と設定

・普通騒音計 NL-42EX
・周波数重み特性:A特性
・時間重み特性:FAST
・サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定外地域であり、字○○は第三種区域にあたるため、環境基本法における類型はCとなる。従って、測定場所の環境基本法に基づく騒音の環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 60 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 50 dB
である。尚、当該測定地点が「車線を有する道路に面していると認められるか否か」、及び「個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるか否か」については当報告書内では判断
の基準として考慮されていない。

4-1.○月1日、西側バーベキュー場方向における測定結果
(○月1日9:00:00から18:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は13:33:47に測定された95.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは69.5 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-2.○月1日、西側バーベキュー場方向における測定結果
(○月1日10:00:00から翌16:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・当測定は隣接するバーベキュー場の営業時間に行われたものである。
・この期間の測定最大値は13:33:47に測定された95.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは70.8 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-3.○月2日、西側バーベキュー場方向における測定結果
(○月2日9:00:00から18:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は13:33:59に測定された90.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは64.8 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-4.○月2日、西側バーベキュー場方向における測定結果
(○月2日10:00:00から翌16:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・当測定は隣接するバーベキュー場の営業時間に行われたものである。
・この期間の測定最大値は13:33:59に測定された90.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは66.3 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-5.○月3日、東側バーベキュー場方向における測定結果
(○月3日9:00:00から18:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は12:19:12に測定された86.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは64.8 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-6.○月3日、東側バーベキュー場方向における測定結果
(○月3日10:00:00から翌16:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・当測定は隣接するバーベキュー場の営業時間に行われたものである。
・この期間の測定最大値は12:19:12に測定された86.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは66.4 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

5.結論

騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値、及び等価騒音レベルは全ての期間において基準値を超過していることが明らかになった。且つ、グラフからわかる通り、80dB~90dBを超える音圧に関しては、その全てがバーベキュー場の営業時間に発生している。尚、騒音規制法における「特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値」ですら上限が85dBであることを鑑みれば、今回の測定結果における数値は一般に驚異的なものであることが強く示唆される。環境基本法の基準値を超える音圧、つまり騒音の発生は抑止されるべきであるため、早急な対応が望まれる。

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