製材作業の騒音について隣家の損害賠償請求が認められた事件

判決

・被告らは原告らに対して計260万円支払うこと
・被告らは訴訟費用の1/3を負担する事

事実

・原告らは宮城県気仙沼市に住んでいる
・被告らは隣地で製材作業を行っていた材木店人員。
・当該地域の屋内における受忍限度は55ホン。
※ホン:A特性におけるデシベル(dB)と同一視されていた。過去に使われていた騒音レベルの単位。1000ヘルツの純音のホンは、その音圧レベルを表すデシベルに等しい。

騒音調査の結果

騒音計で騒音値を測定したところ68~70ホンの騒音が発生していることが分かった。

原告の主張

・家族の死の原因は製材作業による騒音のストレスである。
・工場の敷地を貸したが、集塵機を使うとは聞いていなかった。
・損害賠償請求権に基づき計1100万円、及びその内の1020万円に対して年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

被告の主張

・騒音とご家族の死との因果関係は認めない。
・機械の作業を停止していた時期もあるし、騒音防止設備も整えるなど、十分に配慮した。
・損害賠償の請求は認められない。

裁判所の判断

・当該地域の受忍限度は55ホンと認められる。
・屋内での55ホンを屋外の騒音レベルに換算すると、65ホン程度であると考える。
・騒音防止設備が完成する以前においては、屋外において65ホンを超えていたことが確認できているため、屋内でも55ホンを超えていたことは明らかである。
・騒音防止設備完成後の付近の自動車騒音の測定結果では80ホン前後の値が出ているため、完成後の測定に関しては正確性に対して疑問が大きく、認容できない。
・したがって、騒音防止設備が完成する以前までの結果による損害賠償、計260万円の支払いが妥当であり、その余は棄却すべきである。

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