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【騒音対策】深夜まで営業するカラオケスナックからの騒音の特徴と対策

深夜まで営業するカラオケスナックからの騒音の特徴とその対策方法

カラオケスナックからの営業騒音の特徴

平成13年4月に施行された、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例※)」に深夜営業等による騒音への対策として規制対象に小売店(売り場面積250m^2以上)を加えるとともに、音量基準による規制を行い、住居系地域における深夜の騒音被害の防止が図られました。
上記条例から東京都では現状、カラオケなどの音響機器は、音が漏れないように防音しなければ午後11時から翌朝の午前6時まで、原則として使用ができません。また、東京都以外の道府県・市町村についても条例で時間帯毎に音響機器の使用を規制している地域が多く存在します。
これらの条例では「~時から~時まではカラオケ等の音響機器の音を屋外に漏らしてはいけない」「~時から~時までは音響機器から屋外に漏れる音を~db以内に抑えること」等、都道府県毎に詳細は異なりますが、音響機器の使用を制限しています。特に東京都では夜の苦情に即時に対応するため、警察官の立ち入り指導もできることとなっています。警察官の立ち入りを拒んだ場合、罰金に処せられることがあります。
※東京都の環境確保条例は2022年5月24日に改正についての取りまとめが行われており、現在、環境審議会によって公募された意見を含めて更なる審議が進められています。

どのようにカラオケスナックから発生する騒音に対応するべきか

 音響機器を使用する場合には防音構造にする。
 深夜は、極力機器の使用を控える
 機器の音量に気を付ける。
 お店の外に音が漏れないような場合に、スピーカーを取り付ける
 お店の排気口・換気扇・出入り口からの音漏れに気をつける。
 夜間、外での客の見送りや立ち話を大声でしない。
 遅い時間に帰る客には近所迷惑にならないよう、注意を呼びかけ、協力を要請する。
 定期的に騒音の測定を行い、条例上の規制値を超過していないかを確認する。

代表的なカラオケ騒音に対する相談/苦情内容

もっとも代表的な苦情は下記のようなものです。
「近所のカラオケスナックが深夜遅くまで営業していて、音が漏れてきて睡眠不足になってしまい、大変困っている。健康にも悪影響。防音に関してもっと規制できないか。」

カラオケスナック騒音の実例

警察へのご相談の際に騒音の証拠提出を求められた場合は

カラオケを使用する店舗は基本的に夜間の営業を主にしている場合が多いため、迷惑している時間帯には市町村の相談窓口が閉まっている、というケースがあります。また、「発生している違法行為の証拠(騒音発生を示す定量的な報告書)を相談窓口の担当者や警察に求められている」「相談したら『証拠が無いと対応できない』と言われた」といった理由から当社にお問い合わせ・ご依頼されるお客様は少なくありません。当社では騒音計その他測定器による測定値の解析・分析・報告といった業務を行っておりますので、定量的な騒音測定の報告書が必要な際は是非ご相談ください(>お問い合わせはこちらから)。

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