法人オフィスにおける上階からの打撃音等の音圧レベル測定と騒音分析

1.報告概要

○○○○株式会社より上階からの騒音調査におけるご依頼を受け、調査が実施された。当該調査では騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。尚、当該測定結果では○○○○株式会社内で発生した音圧は全てデータから除外されている。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日11:50:00から○○○○日21:00:00まで

3.測定機器と設定

・精密騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。なお、東京都○○○○は第二種住居地域であり、環境基本法における騒音の
規制基準値(以下、基準値と表記)は
・昼間(6時から22時) 55 dB
・夜間(22時から6時) 45 dB
である。
尚、上記住所における○○○○の立地、建物構造は一部範囲が道路 に面している、且つ○○○○には商業地域に分類される区画もある為、上記基準値は暫定的なものである。
このため、下記結果の基準値を超過するか否かの判断については当該地域
を担当する役所への確認後、再度の見直しが必要となる可能性がある。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(11:50:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の測定最大値は20:22:04に発生した75.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは47.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には、
11:50:00~13:42:00頃にかけて上階からの打撃音
20:22:00頃において上階からの何かを倒したような音
が確認されている。
・また、測定者の報告から、当期間中に測定者自身が発した音やその他作業音は当該測定データ上から削除されている。

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の測定最大値は22:46:26に発生した60.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは42.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の測定最大値は19:45:26に発生した70.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは44.9 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-4.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の測定最大値は22:53:14に発生した60.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは42.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-5.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から21:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の測定最大値は14:13:31に発生した69.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは45.4 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

図.結果4-1グラフ拡大図


図.結果4-2グラフ拡大図


図.結果4-3グラフ拡大図


図.結果4-4グラフ拡大図


図.結果4-5グラフ拡大図

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値は全ての期間において、東京都が定める騒音の規制基準を超過していることが明らかになった。特に「騒音源からの騒音と考えられる音」が発生している期間の音圧は高く、結果4-1からわかる通り、上階からの騒音が発生する時刻と近似する時刻において最大音圧が計測されている。
また、等価騒音レベルは全ての期間において東京都が定める騒音の規制基準を超過していないことが明らかになった。ただし、等価騒音レベルが基準値を超過しないとはいえ、突発的に複数回の基準値を超える音圧を外部から発生させられるストレスは相応のものであることが予想される。
規制基準値を超えて発生する音圧、「騒音」の発生は抑止されるべきである為、早急な対処が望まれる。

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