工務店様_建築現場における普通騒音の測定及び付近民家への騒音影響評価

1.報告概要

株式会社○○○○様のご依頼により騒音の測定が行われ、騒音値(音圧)の解析及び等価騒音レベルの分析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日11:03:35から平成○○○○日14:04:32
※測定期間中、測定の一時停止、再開があるため断続的な部分がある。

3.測定機器と設定

・普通騒音計 
周波数重み特性:
A
特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、上記「各期間」は環境基本法における期間の分類であり、
・昼間:6時から22時
・夜間:22時から翌6時
として1日毎の測定データを分析・解析している。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日11:03:35から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は11:04:36に測定された95.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは59.7 dBであった。
・尚、当期間の最初期(11:03:35頃)は測定者による測定器付近での作業音が 含まれるため適正な測定結果とは考えられない。

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から10月24日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は23:09:30に測定された71.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは43.2 dBであった。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日6:00:00から18:04:35まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は8:56:46に測定された76.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは43.5 dBであった。

4-4.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日10:22:37から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は20:57:51に測定された69.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは40.6 dBであった。

4-5.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から10月26日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:33:56に測定された85.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは45.6 dBであった。

4-6.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:44:55に測定された74.5 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは41.5 dBであった。

4-7.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は1:36:25に測定された78.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは45.2 dBであった。

4-8.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:46:27に測定された70.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは44.2 dBであった。

4-9.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:08:13に測定された70.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは41.1 dBであった。

4-10.○○○○日昼間の測定結果
(○○○○日6:00:00から14:04:32まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は6:03:47に測定された75.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは41.6 dBであった。

5.結論

上記結果より、測定場所におけるほぼ全ての期間において、測定最大値は一般に高い値となっているが、全ての測定期間において、等価騒音レベルが40dB程度となっているため、当該測定地点において定常的に騒音が発生しているとは考えられない。
ただし、測定最大値の高さから突発的に高い音圧が発生している可能性はあるため、等価騒音レベルを上げないように作業を行うよう注意すべきとは考えられる。
尚、測定場所未記載のため基準値との比較は行なっていないが、当該地域の役所に問い合わせることによって基準値を知ることは容易のため、これを付記しておく。

6.規制基準値の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1528号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1284号-49

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