マンション管理組合様_地下ポンプ室のモーター音に関する騒音測定及び音圧分析

1.報告概要

○○○○管理組合様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
○○○○日23:05:00から○○○○日8:25:00まで

3.測定機器と設定

・精密騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。なお、埼玉県○○○○、○○○○は第一種住居地域であるため、騒音の規制基準は
・昼間(6時から22時) 55dB
・夜間(22時から6時) 45dB
である。
また、今回の測定の焦点となる地下ポンプ室のモーター音は性質上、一定 の期間音圧を発する性質を持ち、且つ突発的に騒音を発する仕様は考えられないため、等価騒音レベルの記載のみ行うものとする。

4-1.○○○○日夜間の測定結果
(23:05:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは31.9 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは基準値を超過していない。

4-2.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは55.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは基準値を超過している。ただし、この期間には騒音計の移動が行われていると考えられるため、結果の正確さは不明である。
・尚、移動後の音圧は常時60 dB前後の音圧となっているため、常時なんらかの音圧を発しているものが付近にあることが予想される。

4-3.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは56.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは基準値を超過している。

4-4.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から8:25:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは56.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは基準値を超過している。

4-5.○○○○日から○○○○日にかけての測定結果
(○○○○日23:05:00から○○○○日9:55:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは32.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルはいずれの基準値も超過していない。

4-6.○○○○日から○○○○日にかけての測定結果
(○○○○日15:05:00から○○○○日7:55:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この測定期間中の等価騒音レベルは56.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルはいずれの基準値も超過している。

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定時の状況が不明のものが多く、測定現場によっては一概に騒音が発生しているとも、していないとも言い難い。ただし、4-5結果が居室内での測定、4-6結果がポンプ室内での測定で得られたものであると仮定した場合、居室内では基準値を超過する騒音が発生しているとはいえず、静謐な環境であるといえる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

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