マンションリビングにおける上階からの落下音などに関する騒音の測定及び音圧レベルの分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日13:44:12から○○○○日10:57:50まで
測定場所
北海道札幌市○○○○、リビング

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、第1種中高層住居専用地域であるため、北海道の環境基準より地域類型はAとなる。また、2車線以上の車線を有する道路に面する地域であることから、当該測定場所の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 60 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 55 dB
である。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(13:44:12から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は14:14:00に測定された69.9 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・尚、上記は測定場所外部で排雪トラックが除雪作業を行なっていた時間帯
(13:45:00頃から14:45:00頃まで)に測定されている。
・上記13:45:00頃から14:45:00頃まで以外では基準値を超過する値はない。
・この期間の等価騒音レベルは38.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は0:10:10に測定された53.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは33.9 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は21:26:31に測定された77.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは40.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、この期間において、測定者より以下の報告を受けている。

表.報告事項

・報告事項の内、【小さな落下音】及び【落下音】の時間帯について以下に詳細 を記した。

4-3-1.○○○○日昼間、小さな落下音の測定結果
(11:58:00から12:15:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:10:11に測定された49.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは35.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3-2.○○○○日昼間、落下音の測定結果
(21:14:00から21:16:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・21:15:00頃発生とのことから21:14:00から21:16:00までの結果となる。
・この期間の測定最大値は21:14:00に測定された41.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは39.4 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-4.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:12:42に測定された60.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは39.7 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-5.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から10:57:50まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は10:35:47に測定された66.3 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは41.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値が基準値を超過している期間が存在した。ただし、それらの基準値を超過する期間は測定者による報告外の時間であるため、落下音による騒音が発生しているとは言い難く、特に落下音における測定結果のみを結果4-3-1、4-3-2に記しているが、いずれの最大音圧も等価騒音レベルも基準値を超過するものではないため、当該測定結果から落下音による騒音が発生している可能性は低いといえる。尚、等価騒音レベルは全ての期間において基準値を超過していない。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

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