マンションにおけるギター・ピアノなどの楽器演奏に関する騒音の測定と基準値に対する音圧レベルの分析

1.報告概要

○○○○公社のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日18:40:01から12月24日7:16:13まで
測定場所
埼玉県さいたま市○○○○

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、第二種中高層住居専用地域である
ため、埼玉県の環境基準より、地域類型はAとなる。従って、当該測定地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 55 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 45 dB
である。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(18:40:01から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は20:24:22に測定された115.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは80.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:10:38に測定された95.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは56.0 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は7:59:26に測定された107.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは68.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-4.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:52:18に測定された95.4 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは63.1 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-5.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は9:15:49に測定された98.5 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは60.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
・尚、この期間には以下の時間において上階からの衝撃音が確認されている。
7:55:10:70.5 dB
20:56:03:71.9 dB

4-6.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:28:43に測定された76.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは48.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

4-7.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から7:16:13まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は7:12:42に測定された93.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは65.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。

図.結果4-1グラフ拡大図


図.結果4-2グラフ拡大図


図.結果4-3グラフ拡大図


図.結果4-4グラフ拡大図


図.結果4-5グラフ拡大図


図.結果4-6グラフ拡大図


図.結果4-7グラフ拡大図

5.結論
 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値、及び等価騒音レベルは全ての期間において、基準値を超過していることが明らかになった。基準値を超える音圧、つまり騒音の発生は抑止されるべきであるため、早急な対応が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

リンク

リンク

問い合わせリンク