施設における増圧ポンプの作動音、および防音対策効果検証を目的とした騒音の測定

1.報告概要

○○○○株式会社様のご依頼により、騒音計による測定を行い、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日19:30:00から○○○○日22:03:00まで
※測定は上記日時中、増圧ポンプ作動外にて1度、増圧ポンプの作動時に4度行われた。

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、第1種中高層住居専用地域であるため、東京都の環境基準より、地域類型はAとなる。このため、この地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 55 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 45 dB
である。
尚、当該測定期間中、増圧ポンプ作動外の測定(暗騒音測定)において、44.2 dBの音圧が計測されている。
4-1.○○○○日昼間における測定結果
(○○○○日19:44:30から19:45:30まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は19:44:58に測定された55.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは54.4 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・当結果は増圧ポンプ作動時の測定結果である。

4-2.○○○○日昼間における測定結果
(○○○○日20:34:30から20:35:30まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は20:35:11に測定された55.0 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは53.8 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・当結果は増圧ポンプ作動時の測定結果である。

4-3.○○○○日昼間における測定結果
(○○○○日20:52:42から20:53:07まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は20:52:57に測定された63.6 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは59.2 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
・当結果は増圧ポンプ作動時の測定結果である。

4-4.○○○○日昼間における測定結果
(○○○○日21:50:30から21:51:30まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は21:51:27に測定された69.9 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは63.0 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
・当結果は増圧ポンプ作動時の測定結果である。

4-5.○○○○日夜間における測定結果
(○○○○日22:01:53から22:02:18まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間
・この期間の測定最大値は22:02:09に測定された52.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは51.3 dBであった。
・この期間における等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過している。
・当結果は増圧ポンプ作動時の測定結果である。
・また、当結果は増圧ポンプに対してグラスウール:50mmによる防音措置が施された後の結果である。

5.結論
 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値は複数の期間において基準値を超過していることが明らかになった。ただし、これらの結果は増圧ポンプ作動時に屋外で行われたものであり、室内への音圧の透過における音圧の減衰効果を考慮した場合、凡そ10 dB以上の音圧減衰が得られると考えられる。これを鑑みて上記結果を考察する場合、いずれの場合においても近隣の屋内で基準値を超える可能性は極端に低いといえる。
また、防音措置後の結果(4-5)を見てわかるように、防音措置による増圧ポンプからの音圧減衰効果は高く、最大で17.7 dBの音圧減衰効果が得られることが示唆される(結果4-4、4-5の比較より)。
このことから、今後は近隣住居室内において基準値を超える可能性は極端に低く、基準値を超える音圧発生は皆無となることが予想される。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

低周波音とは
法人・事業所・各種団体様
騒音訴訟と判例 騒音トラブル事件簿

リンク

リンク

問い合わせリンク